2007年9月定例会
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青木永六議員の一般質問
1、製紙業界のばい煙データの改ざん問題
1つは、最近問題になっております製紙業界のばい煙データの改ざん問題に関連してであります。
このたびの大王製紙、丸住製紙、愛媛製紙と相次いで発覚したばい煙データ改ざん等の事件は、地域住民に大変大きな怒りやショックを与えています。私たち日本共産党市議団は、先日大王製紙、丸住製紙に対して真相究明と再発防止策などの5点についての申し入れを行い、住民の立場から率直に意見を申してきたところであります。
データ改ざんは、業界最大手の王子製紙や日本製紙を初め、製紙業界各社より連鎖的に発覚したことで、企業利益、効率優先で、法令や排出基準遵守のこの軽視が業界の体質となっていたことを示すものと言わざるを得ません。
当地方は、1960年代より製紙工場より排出されるばい煙、排水が、多くのぜんそく患者や海そのものが死滅する状態がつくり出され、西の田子の浦などと不名誉な名称までつけられたものでした。住民は青い空、青い海を返せと立ち上がり、住民団体や私ども日本共産党などの革新政党ともども公害一掃の運動を発展をさせてまいりました。
高度経済成長期の生産第一主義は、全国に公害をまき散らす中、公害をなくせの運動も全国に広がり、1968年大気汚染防止法、1970年水質汚濁防止法などが法制化され、その後の国民の運動と世論で今日の規制法が整備をされてまいりました。
当市の大王製紙などとの公害防止協定も同様であります。これらは私たちの先人のとうとい犠牲や粘り強く運動に取り組んだ努力、これらのかけがえのない代償の結晶でもあります。
企業は当然遵守義務があり、行政は監督責任があります。今日では深刻な地球温暖化問題など地球環境の上からも一連の環境問題に対する企業や行政にはとりわけ大きな責任があり、行政側の企業を信頼していたということでは到底済まされる問題ではありません。
そこで、今回の大王製紙を初めとする一連のデータ改ざんや公害防止協定違反に対して行政責任をどのように考えておられるのか、まずはお尋ねをしたいと思います。
市民は企業からの公表分だけでなく、日常的にばい煙などの数値が改ざんをされていたのではないかと、このように懐疑的に見ており、同時に健康問題をも心配をされている方も少なくありません。
そこで、2つ目は、健康被害の実態調査を希望者には本人の負担なしで健康診断などを求めたいと思います。
3つ目は、改ざんの背景と理由の問題です。大王製紙は、三島工場の発電ボイラー4基でばいじんや窒素酸化物濃度の測定値を実際より少なくするなどの改ざんをしていた。8号ボイラーでは改ざんは5回、うち2回は大気汚染防止法基準値の2.7倍に及んでいたが、基準値の20%程度に書きかえた。残る3回は、実際は計測していないのに基準内の数値を記載していたなどというもので、大王製紙からの報告では、担当職員の判断でボイラーを停止したくないとの思いから改ざんを行ってきたとされています。
9月3日の私たちの申し入れの中で、吉沢総務部長は、このことは担当課長まで知っていたと発言をしており、末端の職員だけの問題でないことは認めています。
また、丸住製紙は、大江工場のボイラー2基の過去3年間の全運転時間の6割で窒素酸化物のデータを改ざんしていたなどというもので、理由には、日報担当者に基準値を超えるのはよくないという認識があったのではないかなどとしています。
愛媛製紙では、本社工場で過去3年余りのボイラーの全運転時間の3万時間のうち、630時間で窒素酸化物の基準値を最大1.6倍超えていたというものであります。
ここで指摘をしなければならないのは、基準値は環境保全の立場からは最大限譲歩をして許容されている最大の値であり、基準値の厳守は企業の最小の義務であるということであります。同時に、社員の責任は管理監督する会社の責任であるということであります。なお、規程では市への報告は1カ月の平均値を報告すればよいということになっており、基準値を超えたときの報告義務はないことが、今回の改ざんが早期に発見をできなかった理由の一つにもなっています。
そこで、当市として今回のデータ改ざんと公害防止協定違反についての背景や理由をどのように認識をしているのかという問題ですが、3社ともデータの改ざんなどは保存義務のある3年内と説明をしているようであります。これは到底信用できません。市民は相当以前からと見ているようですけれども、長期にさかのぼって会社の潔白を立証できるような資料などがあるのでしょうか、お伺いをしたいと思います。
また、これまでは立入検査などはしてこなかったわけですけれども、公害防止協定を積極的に守っていただくという立場からは、当然必要だったのではないでしょうか。企業はあくまで利益を追求する組織ですから、どうしても効率優先で法令遵守は後景に押しやられる。この点を考えると、これまでの市の行政は企業追随だと批判されても仕方のないものであると考えます。これらの点についてどのように考えておられるのかお尋ねしたいと思うんです。
また、工場拡張時などのばい煙などの総排出量のチェックやばいじん、水質汚濁、騒音など、個別に基準値の示されているそれぞれの項目についてのチェックはどのようにされているのか、あわせてお尋ねをしたいと思います。
4つ目は、地球温暖化問題の京都議定書の関係で言います。国連の気候変動に関する政府間パネル、IPCC第4次の報告書で、地球温暖化は人為的であると踏み込んだ見解を示し、これを受けた産業界では、温室効果ガスの削減は総量規制ではなく、個々の業の削減を求め、総量1990年比20%減を目標としていますが、このような世界の流れから見て、今回の事態と今後の行政のあり方についてどのように考えるのかお伺いをしたいと思います。
5つ目は、再発防止策とその体制についてであります。加戸知事は、大王製紙に対してあらゆる異常の報告を受けているとする四国電力に準ずる対応を求め、「改ざんしという体質が会社全体の問題か、担当者段階の問題なのか、県の対応を考える上で大きな判断基準になる」との表明をしています。
そこで、今回の問題に対し市としてペナルティーを考えておられるのかどうか。企業に対しては一定のけじめをつけていただく上からも重要だと考えますが、どうでございましょうか。
また、各企業とも社内の再発防止策を早急に検討するとしており、大王製紙は市、県の指導を受けるとしていますが、市としての基本的な考えはどうでしょうか。
この項の最後に、市として防止協定を積極的に守っていただくための基本的な方針についてですが、新聞報道では、ばい煙の数値が協定値を超えた場合はその都度報告を求め、必要に応じて立入検査を行うことなどを考えているとのことでありますが、これらは当然のことで、監督する立場ですから、企業に緊張感を与える方針が必要です。基本的には、実際に現場に行ってチェックを行う体制をとる、これらの点がどうしても求められると思いますし、このこと抜きにして市民の信頼はかち取れないんではないでしょうか。お考えをお尋ねしたいと思います。
6つ目は、環境基本計画の見直しについてです。
1つは、公害防止条例の第13条にある必要に応じて中小企業への援助を求めておきたいと思います。
いま一つは、7月に立派な冊子になりました環境基本計画でありますけれども、今回の一連の事件で一定の見直しが迫られていると思いますが、この点のご見解をお伺いしたいと思います。
2、生活保護行政について
質問の2番目は、生活保護行政についてです。
格差と貧困がさらに広がる中、憲法第25条のうたう生存権を保障する福祉の最後のとりでである生活保護行政のあり方が問われています。この代表的事例が、北九州市で生活保護行政をめぐり連続して起きている餓死事件に関連をして、市民や弁護士が福祉事務所長を刑事告発するという前代未聞の事件です。これは市民の生活保護の申請権を認めず受け付けない水際作戦と呼ばれる憲法違反の行政に端を発しています。
そこで、当市では申請希望者は原則全員受け付けをしているかどうか、この実態について3年間の推移も含めてお尋ねをします。
2つ目は、就労指導と自立についてです。生活保護では、仕事を見つけるように指導をする就労指導で働く能力の活用が問題になります。現下の厳しい雇用情勢のもとで、働きたいと思っても仕事が見つからない人、また高齢者や病気がちな方などへの就労指導と自立の判断をどのようにされているのか、これも3年間の推移もあわせてお尋ねをしたいと思います。
3つ目は、利用しやすく自立しやすい制度への転換の問題です。貧困状態に陥った人が自立、自助の条件をすべて失う前に生活保護を利用し、早期に生活再建をする制度へ。厚生労働省福祉部会生活保護制度のあり方に関する専門委員会の2004年12月報告書は、従来の生活保護の運用からの転換を提起をしています。報告書は、生保行政の発展方向として、金銭給付だけでなく、要扶助状態にある人それぞれに応じて重層的かつ多様な対人メニューを整備をして段階的に支援をするシステムを目指すというもので、画期的な意味を持っているとされています。
横浜市では、2000年から就労指導を就労支援へをスローガンに就労支援に積極的に取り組み、釧路、八尾市など現在は250を超える自治体が独自の就労支援体制を整備をしていると言われています。当市でも努力はされているようですが、どのような状況になっているかお尋ねをいたします。
3、入札制度の改善策について
質問の3点は、本年10月より改善実施が予定をされています入札制度の改善策についてです。
今地方公共団体の入札制度改革が進んでいます。その改革の柱は、談合防止の入札制度改革でありますが、今回当市が上げている改革は、1つは一般競争入札の拡大、2つは公募型競争入札の導入、3点目は入札参加資格の事後審査方式の導入であります。4つ目は、郵便入札制度の導入。こういう4点ですけれども、第一に評価のできる点は、指名競争入札を全廃することです。全体として競争性、透明性、手続の簡素化などに資する改善であると思います。
そこで、関連して幾つかお尋ねをします。1つは、これまでの指名方式ですと、指名業者に通知を出していたわけですが、今回の改革では入札の周知方法をどうするのか、また発注工事に対して対象業者を何業者程度見込むかによって地域要件や格付等級などの入札参加条件が変わってくると思います。これらをどのようにされるのか。
2つ目は、建設業者の格付評点算定基準についてです。現在経営事項審査評定、工事実績、工事能力、技術職員の4つで評価点数を出し、格付を行っており、中でも工事実績のウエートが大きくなっています。
そこで、最近の工事の減少や経営状況の厳しさなどを考えますと、この点数格付の見直しが必要ではないかと思います。いかがでございましょうか。
3つ目は、国土交通省は6月に10項目の建設業法法令遵守ガイドラインを策定をし、下請保護策を進めています。当市の地域業者保護の立場から、評点算定基準に市内の下請業者利用の点数加算を加えてこの促進を図ることを提案をしたいと思います。
実務上のこの把握には一定の難しさはありますが、今回の一般競争入札、土木では5,000万円、建築では7,000万円の限度額などにも地域業者の保護、育成の視点もあり、この考えをぜひ下請業者にも導入をしていただきたいと思います。
4、破産者の固定資産税と国保料の減免について
質問の4つ目は、破産者の固定資産税と国保料の減免についてです。
営業や生活の行き詰まりでやむを得ず債務整理に追い込まれる、このような企業や市民が増加をしています。私の最近の相談事例で、連帯保証人になっていた相手が倒産をして保証債務の弁済ができず、やむを得ず自己破産された年金生活者の方がいます。ことし破産決定が出され、自宅も競売の手続がとられています。現在は競売が成立をしていないので、自宅の土地、建物はまだ本人名義です。しかし、固定資産税と国保に資産割も賦課をされて請求がきています。
地方税法第343条は、固定資産税は固定資産の所有者に課すと定義をし、登記簿や固定資産課税台帳の名義人が納税義務者とされています。これは個人も法人も同様です。
この方の資産は、破産管財人の管理下にあり、実質的には所有権はないも同然です。しかし、名義が変わっていないから固定資産税や国保の資産割なども支払わなければならない。私はこれは法律の谷間の現象だと考えています。税法には実質課税の原則があり、内容により形式主義に優先させることが求められています。このような場合は減免を認めて救済することが求められると考えますが、いかがでございましょうか。
以上で私の質問は全部終了をいたしました。適切なご答弁をよろしくお願いをいたします。
理事者の答弁
市長
このたびの当市内におきます主要産業でございます製紙会社等のばい煙問題等につきましては、市民の皆様方やあるいは議員各位には大変ご心配をおかけしているところでございます。
それでは、私の方から青木永六議員のご質問のうち、ばい煙データ改ざん問題に関連して、行政責任についてと再発防止策とその体制等についてお答えを申し上げます。
まず、1点目の行政責任についてでございますが、今回の問題は、本市のリーディング企業である大手製紙会社がばい煙のデータ改ざん等を行うという仮にもあってはならないことが現になされたということでございまして、公害防止協定の前段でもうたわれ、また長い公害対策の中で連綿として培い醸成されてきた信頼関係が崩されたとの思いで大変遺憾に考えているところでございます。
本来ですとばい煙や水質につきましては、大気汚染防止法や水質汚濁防止法により県が指導監督するものでございますが、ご案内のとおり、かつて本市は西の田子の浦とやゆされるほど公害問題が深刻でありましたことから、合併前からも市におきましては、市内の要所に大気測定局を配置し、大気の常時監視を行うとともに、水質保全の観点から海域の水質検査や全製紙会社を対象に定期的に採水、検査を行い、異常が認められればその都度原因究明や施設の改善を立入調査も含め強く指導してまいったところでございます。
同時に、大王製紙を初め数社の企業とは、大気、水質、騒音、悪臭等についておのおの国の基準値よりも厳しい協定値でお互いの信義に基づき公害防止協定を締結いたしまして、個別に指導監視に努めてまいったところでございます。
行政責任というそういうお話がございましたが、つまり行政と企業の役割あるいは行政責任ということで申し上げますと、まず行政の責任としては、何といっても住民の健康を守ること、地域の環境を守ること、これが最大の使命であると、こう考えておりまして、その責務から大気を例にとりますと、市内各所で、先ほど申し上げましたように、常時監視の大気測定を行っております。その意味では、総論においてこの数値が超えないように監視、指導監督していくということが行政責任でまずあるだろうというふうに思っております。
新市になりましてこの数値におきましては、一度恐らくということでありますけども、地域の野焼き等の影響で1時間当たり超過した例はありますけども、少なくとも工場等のばい煙等でこの数値が超えたという例がございませんから、そういう意味で総論としてはこの数値が守られているというふうに考えてはおります。
また、大切なことは、仮にその数値が異常を示した場合、当然のことながらどこかの工場かあるいはどこか野焼きなどの影響が考えられるわけでありますから、いかに即座に対応することができるのかということがその責務として重要だろうというふうに考えております。
そして次に、個々個別の企業の装置についてでありますが、もちろんすべてに当市の職員を張りつけるということもあるのかもわかりませんが、それは何といいましても市民の貴重な財源を使うということになるわけでございますから、当然全体にわたっては市の職員が先ほど言ったように監視をしていく。個々個別の企業については、これは企業の責任、経費において取り組んでもらうべきものでありまして、その根拠としては、まず基本的には企業のモラル、次に行政、つまり行政は市民の代表でありますから、行政と企業との信頼関係のもと協定という約束を結んで自主的に報告をしていただいてると、これが基でございますから、これが崩れたということは非常に遺憾なことでございます。
ですから、総論においては行政責任は、先ほど申し上げたように、果たされているとは考えておりますが、個々個別つまり各企業に対しての信義のもとに取り組んだことにおいて何点かその監視体制や指導に結果的には緩みがあったのか、あるいは今後強化せねばならないかということになるのだろうというふうに思っておりますし、これはすべてこれまでの企業の取り組みが招いたことでもあろうというふうに考えております。
当然今日の改善された環境に至るまでには、相当な紆余曲折があったわけでございますが、先ほど申し上げましたように、行政、市民、企業の不断の努力と公害対策の中で培い、醸成された相互信頼に支えられ、ようやくかつての汚名をそそぐことができたのが今の現状でございました。それだけに今回の問題は、その信頼関係をも根底から覆すものでございまして、企業の倫理観や環境意識の低下を本当に遺憾に思いますとともに、返す返すも残念であるということでございます。
今後におきましては、これら企業に対し、二度とこうした過ちが繰り返されないよう徹底的な原因究明と再発防止策、また今回の行為により大きく失墜した信頼関係を不断の努力や活動で回復するよう強く求めるとともに、5点目に質問ありました再発防止策とその体制等についてのご質問にも関連いたしますが、今後違反をした場合は協定に基づき改善を命じるのはもちろんのこと、改善後もなお違反の事実が認められるようであれば、操業の一部または全部の停止をも辞さぬ毅然とした態度で臨んでいきたいと、このように考えております。
いずれにいたしましても、今回の問題は多くの教訓を与えてくれました。今後は県ともさらに連携を密にし、環境法令研修の実施や自主測定結果及び基準値や協定値等を超過した場合の都度報告、また平常時や協定値等超過時の立入調査の強化など、より効率的、効果的な指導監視体制を構築してまいりたいと考えております。
また、こうした取り組みこそが今回失墜した信頼を回復し、市民の生命の安全と環境の保全という重厚な負託にこたえていく最善の道だと信じております。どうかよろしくご理解のほどお願い申し上げ、答弁といたします。
市民環境部長
それでは、ばい煙データ改ざん問題に関連し、市長がご答弁いたしました残る数点について私より順次お答えいたしたいと思います。
まず、住民の健康被害実態調査についてでございますが、本市では県、市合わせて13カ所の測定局により窒素酸化物や硫黄酸化物など大気を常時監視しております。ここ数年の測定結果につきましては、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として環境基本法に定められている環境基準値の5分の1程度の数値で横ばい状況にあり、またダイオキシンにつきましても、県が年2回、市内1カ所で測定しており、これも同様、10分の1程度以下でございます。
また、加えて申しますと、今回の問題は決して許される問題ではございませんけれど、データの改ざん等でございまして、基準値を大幅に上回っての運転等ではございませんことから、直接住民の皆さんの健康には影響するものではございません。このため、今回の改ざん等の問題を理由といたしまして健康被害等の実態調査は予定いたしておりませんので、ご理解いただきたいと思います。
次に、改ざんの理由についてでございますが、さきの立入調査においては、組織内でのチェック機能の不備を確認するとともに、速やかに生データをより上部または他部署でもチェックできる体制づくりを行うよう指導したところでございます。
なお、長期にわたっての立証につきましては、データの保管は法的に3年間と定めており、それ以前については確認できませんでしたけれど、前段でお答えいたしましたとおり、県、市の測定データでは基準値をはるかに下回っており、特に問題はないと考えております。
次に、工場の拡張等におけるばい煙発生施設の設置につきましては、大気汚染防止法により県の許可が必要でございます。定められた排出量を超えることは基本的には認められず、企業としては既存ボイラーの停止等で対応しておりまして、排出量が基本的に増加することはないと考えております。
次に、市と企業間で締結しております公害防止協定の協定値につきましては、法で定められた基準値より厳しい数値となっておる場合が多々ございますが、紳士協定により企業が遵守するとした数値でございますことから、協定で定める報告で異常値があれば、これまでも指導及び改善を指示してまいったところでございます。
また、水質につきましても、協定企業を含めた48社に対し、現在毎月抜き打ちによる採水を行い、分析結果に異常があれば、その都度原因究明と改善方を指導し、必要に応じて立入調査も行っております。
続きまして、今回の改ざん問題が地球環境や温暖化対策への取り組みにどのように影響するのかということでございますけれど、今回の改ざんという行為は、環境に対する意識の低下や惰性が招いた結果であり、決して許されるものではございませんけれど、先ほど申しましたけれど、数値的には大幅に基準値を超過しての運転ということではございませんので、直接的には地域環境や住民の皆さんの健康に影響を及ぼすものではないと考えております。
しかし、これからの企業活動は、ご指摘のように、よりグローバルな考え方や活動が求められるものでございますことから、地球温暖化対策も視野に入れた活動が望まれるわけでございます。その意味から申しますと、当該企業におきましては、古紙の再利用や最新機器の導入による省エネルギー化、また海外での植林等の温室効果ガスの削減に向けた企業努力を行っており、少なからず貢献いたしておると考えておりますけれど、市におきましては今後こうした視点も含め、先ほど市長からご答弁いたしましたように、より効率的、効果的な指導、監視体制を構築してまいりたいと考えております。
最後に、環境基本計画の見直しについてでございますが、本計画は初日に一般事務報告でご報告いたしましたとおり、市民、事業者との協働のもと、環境審議会の審議を経てこの7月に策定いたしたものでございます。その中で本市の環境の現状を分析しておりますが、使用したデータは、県や市の測定値を使用しており、議員ご指摘のような企業からのデータではございませんので、今回の改ざん等により影響を受けるものではなく、当然本計画の信頼性が揺らぐことはないと考えております。
今後におきましては、今回失われた信頼関係を再構築する必要があり、本計画のリーディングプロジェクトの一つとして上げております市民と企業の環境コミュニケーションを積極的に推進し、企業活動の透明性を確保することで市民に開かれた、また信頼される企業関係を構築することが大切であると考えております。その過程で市も必要な助言や指導等も適切に行っていきたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いいたします。
福祉保健部長兼福祉事務所長
それでは、私の方から、生活保護行政について3点ほどご質問がありました。順次お答え申し上げたいと思います。
まず最初に、生活保護申請の受け付けに関するご質問からお答え申し上げます。生活保護受給者は、全国的に平成8年度以降増加傾向にあります。当市も同様に増加しております。この3年間の当市での相談件数と保護申請件数の状況でございますが、平成16年度は相談130件に対しまして申請は78件、平成17年度では相談157件、申請75件、平成18年度が相談151件、申請85件と、相談に来られた方の半数以上が保護の申請に至っております。
生活保護の面接相談時におきましては、相談者の生活状況等をよく聞き、制度の仕組みを十分説明いたしまして、他の法施策があればその活用を助言した上で、申請の意思のある方については全員申請の受け付けをしております。
次に、就労指導と自立支援についてのご質問でございますが、生活保護受給者への就労指導につきましては、本人の希望や年齢、嘱託医や主治医からの意見、生活実態等から現状を確認いたしまして、就労が可能な方には就労指導を行っております。就労指導に当たりましては、被保護者の権利義務を十分説明した上で、公共職業安定所を通じて行う求職活動を支援するとともに、求職活動状況の報告を求め、市と県が行っている就労支援プログラムへの参加、技術習得費の支給、その他の施策を活用するなど、積極的な援助と指導を行っております。
本人の努力や市の指導により就労でき、安定した収入が得られ、国が定める最低生活費を収入が上回れば自立ができたと判定し、保護の廃止となります。なお、過去3年間の廃止件数は、平成16年度が51件、平成17年度では52件、平成18年度では41件、そのうち就労開始による廃止は、平成16年度が7件、平成17年度が5件、平成18年度が8件となっております。
3番目の利用しやすく自立しやすい制度へのご質問でございますが、ご案内のとおり、平成16年度に厚生労働省の専門委員会において、生活保護基準のあり方、自立支援プログラムの導入等、生活保護制度の見直しの方向性が示されました。平成17年度より制度基準改正が行われております。その中で、地方自治体は被保護世帯が抱えるさまざまな問題を把握した上で、被保護世帯が経済的自立のみならず、地域社会の一員として自立した生活を営むことができるようにするため、自主性、独自性を生かした多様な支援メニューを整備し、被保護世帯の状況に応じた自立支援プログラムを策定し、実施していくことになりました。
当市におきましても、就労支援プログラムを策定し、実施しているところでございます。今後におきましても、国、県の指導を受けながら随時自立支援プログラムを策定してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
財務部長
それでは、私から入札制度の改善策及び税等の減免についてのご質問にお答え申し上げます。
まず最初に、入札制度の改善策についてでございますが、本年10月から実施を予定いたしております新しい入札制度におけます発注工事の業者への周知方法につきましては、ホームページへの掲載と管理課での閲覧による2つの方法によりお知らせをいたしたいと思っております。
入札案件については、毎月2回定期的に発注案内を掲載する予定でございまして、発注時期を明確にすることによりまして業者の方々の不安を解消いたしたいと存じております。
また、建設業協会や組合におきましても、発注案内の掲示とパソコンの利用が可能であるとのことでございますので、ホームページを見ることができない業者の方も十分に知ることができるものと考えております。
なお、改善後初めての発注案内を10月9日に予定いたしておりますが、既に市内の登録業者へは説明書を送付しているところであり、その後入札の機会を利用し、また今月末ころには再度入札参加者への説明会をも予定しているところでございます。
次に、発注工事に入札参加ができる対象業者数はどの程度を見込んでいるのかとのことでございますが、入札参加資格の設定は、工事の内容や規模により異なりますが、市内業者を対象とした工事の場合でおおむね8社程度から三十数社が対象になろうかと思われます。
3点目に、先般市内の土木、建築業者を対象とした等級格付がなされたところであるが、昨今の公共工事の発注高がかなり減少している状況にあることから、格付の算定要素である完成工事高にかかる点数配分や等級基準について緩和の方向での見直しができないかとのことでございますが、当市が採用いたしております完工高は、経営事項審査に記載されております過去2カ年平均の完成工事高であり、また市の格付基準値は2年前に設定したものでありますので、今のところ大きな影響はそれほどないものと考えております。
最後に、地域業者を保護する立場から、市が発注した工事の元請負業者が市内業者を下請負業者として利用した場合、格付基準において点数を加算することはできないものかとのことでございますが、ご要望の趣旨は十分理解をできるもので、また市といたしましても、そのような対応が可能であればと考えるところでございますが、現場におけます下請関係につきましては、現実の問題として非常に複雑な構造にあることから、点数化することを前提として事実関係を正確に把握することは困難で不確実なため、採用は難しいものと考えるところでございます。
いずれにいたしましても、今後とも透明性の高い公正公平な入札契約制度の改善に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
続きまして、破産者の固定資産税と国保料の減免についてのご質問にお答えいたします。
固定資産税の減免につきましては、ご案内のとおり、市税条例に規定されているところでございまして、具体的には、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産であったり、公益のために直接専用する固定資産、災害等により著しく価値を減じた固定資産などとなってございます。
ご質問の自己破産者に対する減免についてでございますが、自己破産者のすべてが減免の対象になるとは限りませんので、減免申請を受理した時点で世帯全員の収入等を調査し、生活保護法による保護の基準により算定された額をもとに判断をすることとなります。
また、原則として減免申請のあった日以後に納期限が到来するものが対象となるものでございまして、これらの減免の適用につきましては、納税義務者の担税能力、その他個々の個別的事項を考慮の上、税負担の公平性を基本として対応してまいりたいと考えております。
次に、国保料の減免についてでございますが、減免につきましては、条例及び減免取扱基準に基づき、災害により生活が著しく困難となった場合や失業、疾病等の理由により納付が困難であると認められる場合に減額または免除を行っているところでございます。
国保料の減免の適用につきましても、被保険者の負担能力等々を十分勘案の上対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
青木永六議員の再質問
公害のデータ改ざん問題なんですけども、率直にいいまして、もう少し踏み込んだ答弁をいただけるかなと思っておったんですけども、大変残念です。
それで、1番の市長から答弁のあった行政責任という問題ですけれども、答弁では、全体として市は責任を持つのは、個別問題じゃなくて全体の問題なんだというような意味の答弁であったかと思うんですけれども、もちろんそれはそうで、当然責任持たないかんと。
ただ、私申し上げましたように、公害防止条例に基づいて協定結んでると。当然これ企業の方は遵守義務がありますけれども、市の方もこれやっぱり監視をしていくという行政責任あると思うんです、指摘しましたように。当市の場合は、私も説明しましたように、1960年代後半から非常に公害で苦しんだという歴史があると。そこの原点からやっぱり考えた場合に、企業をやっぱり監視をするという立場ですね、ここのこの視点がやっぱりないと、非常に私はぐあいが悪いんじゃないかというふうに思うわけです。
そういう点では、防止策との関連も出てまいりますけれども、積極的にやっぱり守っていただくという立場からの姿勢も示すし、やっぱり体制もとるということが必要だと思うんです。当然協定値が超えると一体どうだったんかということぐらいは、中へ入っていくのはこれ当然ですけれども、日常的に緊張感を持ってもらえるようなそういう体制が要ると思うんです。そういう点では、今の市民環境部の体制ではいかがなものかというふうにも思っています。そういう人的な体制の問題も含めてぜひこの点再度ご答弁をいただきたいなと。
私も質問で指摘をしました業界の体質問題ということですけども、これはホームページにも出てまいりますけども、日本製紙連合会の鈴木正一郎さんという王子製紙の会長です。7月に会見でこのように言っておりました。こういう改ざんとかというような問題は、長い間の現場の慣習だったということを言ってる。やっぱりボイラーをとめると再度起動するのに非常に時間がかかる、ロスが出ると、効率が悪いと。ですから、そのまま操業を続けて後から数値を改ざんするというような行為も起こってくるんだということを言ってるわけです。
やっぱり一連の私どもの地元だけじゃなくて、王子製紙を初めとしてあれだけそれぞれの企業から似たような問題が出てくるということは、これはもう体質になってるというふうにこれ見なきゃならんと。そういう立場からの防止策ということも、これは当然考えないかんと思うんですけども。
それと、今回の当市の3社の問題は、例えば規制値を、大気汚染防止法に言う規制値の大幅なオーバーでないとか、また公害防止協定に基づく協定値は上回っているけど、基準値は大幅に下回っているとか、これは個々に正確に見ないかんとは思いますけれども、ここ数年間の話だと、これがね。保存義務はこれ3年しかないわけで、過去のことはわからんということだったんです。これは市民からすると、例えば大王製紙というのは非常に立派な、私どもの委員会で見学にも行かせてもらいました。新しいマシンとか新工場も見学させてもらったんですけど、そのときに説明をしていただいて、非常に立派な冊子も環境関係の問題なんかもこのように頑張っているんだという数値も示して報告もしていただいております。
全体として私もこれは信用したいと思うんだけども、やっぱりこういう問題が出てくると、全体の信頼が揺らぐというふうに考えるし、市民はそういう目で見てると。そういう立場から行政指導についても考える必要があるんだろうというふうに思っています。
それと、健康調査の問題で、全体として問題はないんだという説明なんですけれども、市民への思いやりという点で1つ考える必要があるんでなかろうかと思います。
理事者の再答弁
市民環境部長
今回の改ざんということは、非常に許されぬ行為だと、このようには思います。確かにそういう意味で企業の、市長の方からも言いましたけれど、企業の倫理観とか環境に対する意識の低下とか、また惰性であったとか、そういうようなことが追及されてもいたし方ないだろうと、このように思います。
どちらにいたしましても、今回私ども今回の問題で大きな教訓を得たわけでございます。そういう意味で、これから信頼回復にいかに努めていくか、そういう努力をしていかないといかんと思います。
そういう中で、現体制をどのようにしていくか。先ほど市長の方からいろいろ取り組みの分を言っていただいておりますけれど、そういうことを視野に、また先ほど議員からもグローバルな考え方を持ってというようなこともございますので、今後なおさらに具体的に体制強化、これを考えていきたいと思います。そして、信頼回復につなげていくと、かように思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。

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