2007年12月定例会
>議会質問
青木永六議員の一般質問
1、後期高齢者の医療制度について
1つは、後期高齢者の医療制度の問題です。「年寄りは死ねと言うのですか。戦火に苦しみながらも国の復興に尽くし、耐乏生活のもとに勤労に励み続けて今や老体となった高齢者、余生短き我々老人にうば捨て山へ行けと言わんばかりだ。」これは後期高齢者医療制度へのある老人の怒りの投稿です。
愛媛県の平均保険料は7万4,390円。医療費がふえると保険料は上がる仕組みです。およそ老人福祉の理念のかけらもない制度と言わなければなりません。
参議院選挙での自民・公明政治ノーの国民の審判を受け、にわかに一部見直しを言い出しているのはご案内のとおりですが、日本共産党はあくまで中止、撤回を求めています。
11月27日には愛媛県後期高齢者医療広域連合議会が開かれ、8,000人を超える高齢者の実情に即した運営を求める陳情署名が提出されている中、議員から一人の質問、意見もなく条例が採択をされています。
1つは、保険料についてですが、75歳以上の夫婦世帯で夫が厚生年金受給額201万円、妻が基礎年金79万円の場合と、この同じ条件で国保であれば幾らになるかということ、また妻が75歳以下で国保に残る場合の夫の高齢者医療保険料と妻の国保料は幾らになるかお示しをいただきたい。
2つ目は、低所得者への保険料減額と減免についてです。
条例第15条の減額の内容と、病気や収入の著しい減少などの場合は、第19条に減額・減免規定がございますが、具体的な基準や減額、減免の金額などもお示しをいただきたい。
3つ目は、資格証明書の問題です。これまでの老人保健法にはなく、年金額1万5,000円以下の極めて収入の少ない普通徴収の方が対象になりますから大変です。あくまで発行をするのかどうか。
また、これには同居人がいる場合は、世帯主などに保険料の連帯納付義務を課しているところから、大変無理があると思いますが、どうなっているでしょうか。
愛媛県の平均保険料が7万4,390円というこの高額な保険料を抑えるための施策についてです。現行の老人保健制度の財政は、公費46.5%、公費拠出金12.7%、合わせて約6割が公費です。新制度の公費負担割合は約5割。保険料は医療給付費の10%であります。保険料減額には公費負担の増額あるいは県、市の補助金に求める以外にはなく、この点で国、県への働きかけがどうしても必要だと思いますが、どうでしょうか。
また、医療制限と健診の問題です。病気ごとに治療費の上限を決める包括払い方式、後期高齢者を総合的に見る外来主治医制度、またできるだけ早く退院させる仕組みなど、入院させにくくする制度、仕組みの差別医療が言われていますが、どの程度のことが示されているのか。
また、これまでの老人保健法の健診がなくなり、任意制度になるようですけれども、愛媛県の具体的方向はどうでしょうか。
また、当市の後期高齢者、前期高齢者の人数や国保会計へ及ぼす影響について、また広域連合会議規則第79条に、陳情書であっても内容が請願に適合するものは請願書の例により処理をするとあり、これは陳情・請願の制限と考えられますが、このようなことは許されません。これらについてお答えをいただきたいと思います。
2、ばい煙データ改ざんの問題について
2つ目は、ばい煙データ改ざんの問題です。
8月に発覚した大王、丸住製紙の大手企業に端を発したばい煙など環境法令違反は、短期間で中小企業も含む業界全体へ広がり、効率優先、環境後回しの業界の経営姿勢に市民は怒りとショックを受けています。
9月議会後に重要な展開がありましたので、再度質問をいたします。中小製紙にも問題ありですけれども、大手企業のあり方が決定的に重要であり、質問時間の関係もあり、主として大王、丸住などの大手を中心に何点か質問をいたします。
1つは、大王、丸住製紙の違反調査等報告書についてであります。違反の組織的かかわりの問題ですが、大王製紙は、ばいじんは前任者からの引き継ぎで、届け出値未満のデータ記載をしていた。窒素酸化物は平成4年ごろより管理職の指示でと、長期にわたり組織ぐるみの隠ぺい工作を認めています。
丸住製紙は、大江工場原動課が組織ぐるみで平成16年より届け出値以下に改ざんをしていたというものです。報告書どおりというふうに考えても、両社とも長期の組織的改ざんという点で極めて悪質と言わざるを得ません。まずこの点についてどう受けておいでるか、お尋ねをしたいと思います。
違反に対するけじめの問題ですけれども、大気汚染防止法では、ばい煙の法定基準値を超過をした例えば大王製紙に場合によっては6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定がございます。市当局では厳重注意でけじめをつけたという考えのようですが、公害による住民の苦難の歴史を振り返ったとき、大王、丸住製紙などには住民も納得のできるけじめが必要でないでしょうか。行政上のペナルティーも検討する必要があると思いますが、どうでしょうか。
2つ目は、報告されている再発防止策についてであります。関係社員の法令教育、操業主任にボイラー停止権限を付与する、合理化工事に環境評価制度の導入、設備の改善、社内での組織的管理、監査体制の構築など、両社ともに報告どおりの実施が保障されるならば、相当有効な防止策のように受け取れます。
けれども、一方の問題は、行政側の監視・監督体制と情報公開にあると思うわけであります。さきに市が作成をした今後の対応概要の5つの監視及び指導の強化では不十分であり、9月議会での私の質問に対する井原市長答弁の平常時を含む立入調査の強化と改善後の違反には操業停止も含めた厳しさが必要だと、この点が重要ですけれども、大きく後退をしていると言わざるを得ません。これらは大気だけでなく、水質、騒音などにも必要であり、企業に対して緊張感を持っていただくことが重要であると思うわけであります。
市の環境衛生課の体制の充実の問題です。今回の事態を受け、環境課には専門職員を含めた体制の充実がどうしても必要だと思うわけであります。
次は、基準値と協定値の問題です。大気汚染防止法に定める法定排出基準が基準値で、市との防止協定の定めが協定値です。ばいじん濃度で言いますと、法定基準値が0.35グラム・パー・立方メートル、大王製紙との防止協定値が0.15グラム・パー・立方メートルで、基準値の約43%になっています。協定値には違反しているが基準値を守っているんだからよいのでは、この考えについて企業も反省をしていますが、私は行政側の方にもこれに類する考えがあったのではないかと懸念をするわけであります。
法定基準値というのは、環境保全の立場からは最大限譲歩したときに許容される最大の値であり、基準値厳守は企業の最小の義務であるというふうに思うわけであります。
続きまして、中小企業への対応の問題です。12日付愛媛新聞に、中堅製紙の社長が、大手と違い、法令や条例の改正があっても100%の実行は難しいと、こういう発言が紹介をされています。人材、財務、経営など多くの面で困難を抱えている中小企業は、大手企業と一くくりにはまいりません。知識、技術、設備など総合的側面からの援助、指導を行いながら環境面の充実を求めなければならないと考えます。
健康問題についてです。法定基準値以下だから環境も健康も問題はないのではと、これに近い答弁が9月議会にされていますが、私は本気でこのようなことを考えているとしたら問題だと思います。
気になりますので、愛媛県国保連合会の平成18年度愛媛の国保病類別統計で、年齢階層別119分類別多発疾病ベストテンで県下の自治体と比較検討をしてみました。気になりますのは、6歳から18歳でぜんそくと呼吸器系の疾患合わせて25%、他市と比較をしますと、この年齢層に際立って多いことが明らかです。科学的根拠はありませんが、因果関係が非常に気になる問題であります。健康問題で何か研究や他市との比較などされていることがございましたらお聞かせをいただきたいと思います。
3、農業振興策について
3番目の問題は、農業問題です。ことしは1俵1万2,000円などという米価の大暴落で、来年からは米づくりを断念せざるを得ない農家が続出する情勢です。今日本農業は、WTO・FTA推進の自由貿易万能主義で戦後農政の最大の危機を迎えています。
深刻な農業情勢の中、先日JAの担当者から、関係者の熱心な努力が実って、来年から伊予美人の名称で本格的に売り出される新作の里芋が大きな期待ができるというホットな話を聞かせていただきました。
何点かお尋ねをいたします。
1つは、国が今強引に進めようとしている品目横断的経営安定対策についてですが、当市での認定者は、麦が9名、米が5名とかお聞きをいたしましたが、他の農業者は切り捨てるこの施策はまさに経営破壊策です。このような施策は国に抜本的見直しを求め、地域の実態に即して面積要件や集落営農押しつけをやめさせ、家族経営を守ることを求めなければならないと思いますが、これらの動きと政府案の品目横断策が実施されたときの想定される影響などについてお示しをください。
2つ目は、地産地消の一層の推進などについてです。先日の新聞に、学校給食を子供の栄養改善から生産、流通、食文化などを学ぶ場の食育に目的転換するとありましたが、当市の現状はどうでしょうか。
また、産直市場は13カ所で取り組まれているようですけれども、今後一層の推進のためには支援策が必要だと思います。学校給食や特別養護老人ホームなど公的機関の給食などの地場産の供給の推進ともあわせてお尋ねをします。
3つ目は、価格保障の拡大、後継者の育成などについてもお尋ねをしたいと思います。耕作放棄地の解消問題は、さきの守屋 操議員の質問と重なりますので割愛をさせていただきます。
4、要介護認定者の障害者の控除
質問の4番目は、要介護認定者の障害者の控除問題についてです。これは何回となく実現を求めてまいりましたが、市報11月号に掲載されましたように、実現をいたしました。担当課の努力に一応の評価をさせていただきます。
なぜ一応かという問題なんですけれども、身体障害者に準ずる方の扱いが問題です。身体障害者手帳の交付申請中で指定の診断書により3級ないし6級と診断されている方に限っている、これが問題です。そもそもこの問題は、昭和45年の所得税法改定で、それまで障害者控除の対象は身体障害者手帳所持者や知的障害者などに限られていたところ、市長などが身体障害者に準ずる者として認定した場合は障害者控除を認めると障害者控除の範囲を拡大したものであります。
要介護認定者が問題になりますのは、介護認定を受けるには主治医の意見書や調査員が本人に面接して作成をした82項目にもわたる身体や精神の状態に関する資料が提出されていますから、これらによって判断が可能なのです。市当局は、要介護認定は介護の手間のかかりぐあいを判断するものだから、永続する機能障害である身体障害者福祉法に基づく障害者の判断はできないとの立場をとり続けています。
要介護認定は毎年見直しがありますように、認定書も一年一年新しく発行されるわけです。永続する機能障害かどうかの判断ではなく、一年その年の判断なのであります。ここに関係者の誤解もあるように考えられ、皆さんでできないのなら医師などの専門家の判断を求めることをしてでも早急な見直しを求めたいと思うわけであります。
この数年間税金などを高齢者に負担押しつけ、これは目に余ります。市内約3,700人の要介護度1から5の認定者の中には相当数の該当者がいるはずであり、これは福祉の心が問われる問題だと思います。
5、踏切の安全対策について
最後の問題は、踏切の安全についてです。ここでの安全は、電動車いすの方が踏切を渡るとき、踏切に入る直前の道路が盛り上がったりしていてスムーズに踏切に入れず、事故になるおそれもあるので修繕してほしいという問題です。県道蕪崎土居線、市道東大道上市線でありますが、この際にこのようなことがないか、可能な限り点検をしてほしいと思います。
以上で私の質問は終了をいたしました。関係理事者の皆さんの誠意のある答弁をよろしくお願いをいたします。
理事者の答弁
市長
それでは、私からは、青木永六議員のご質問のうち、ばい煙データ等の改ざん問題について数点ご質問がございましたので、順次お答えをいたします。
まず、1点目の大王、丸住製紙の原因究明等報告書についてでございますが、大王製紙からは9月28日、また丸住製紙からは10月26日にそれぞれ提出されました。報告内容につきましては、ご質問にもございましたので省略させていただきますが、データ等の改ざんが従来から一部組織的に行われていたことは明らかでございまして、当市の基幹産業であり、また両社ともそのリーディングカンパニーであり、これまでまちづくりや花火祭り等のイベントあるいは社員におかれましてはボランティア活動分野においても貢献され、市民からも頼りにされてきた企業だけに、それを無にするような今回の事件は返す返すも残念で、まことに遺憾に思う次第でございます。
なお、両社におきましては、今回のことを深く反省し、大王製紙が10月5日には代表者以下62名を、また10月30日には丸住製紙が31名について社内処分を行うとともに、同社社長におかれましては、今回の問題を受け、11月16日に県教育委員を辞職いたしたところでございます。
両社に対する市の処分につきましては、立入調査はもとより文書による厳重注意及び徹底的な原因究明と再発防止策を報告するよう強く指示したのはご案内のとおりでございますが、今後におきましては、今回の問題を教訓に、自主測定結果の定期的報告や協定値超過時の報告の義務づけ、また平常時や協定値超過時の立入調査等、次のご質問にも関連をいたしますが、二度とこうした過ちを繰り返さないためにも、指導・監視体制を強化するとともに、公害防止協定の充実や再発防止策の確実な履行を求め、9月議会でもご答弁いたしましたとおり、違反をした場合は協定に基づき改善を命じるのはもちろん、改善後もなお違反の事実があれば操業の一部または全部の停止をも辞さぬ毅然とした態度で臨んでいきたいと考えております。
次に、監視と指導の強化等、今後の市の対応策についてでございますが、おおむねさきに答弁したとおりでございますが、今回取りまとめました対応策は、当然のことながら大気だけでなく水質や騒音等も含めたものでございます。
また、ご指摘の市の担当課の指導・監視体制の強化につきましては、今後十分対応できるよう現在鋭意検討を進めているところでございます。
次に、2点目の基準値と協定値についてでございますが、大気、水質等に係る基準値は、大気汚染防止法等の環境関係法令に定められたものであり、それらの基準値は法規制の根幹をなすものでございまして、とりもなおさず基準値を遵守することが国民の健康を保護し、生活環境を保全するという当該法令の目的達成につながるものと考えております。
また、公害防止協定は環境関係法令に定める基準値よりも厳しい値により市と事業場がお互いの信義に基づき締結したものであり、市におきましては、その協定値が法に定める基準値にかわるものであると認識をし、これまで協定締結事業場に対し指導等を行ってまいりました。
今後におきましても、これらの事業場に対し協定値に基づく監視を強化してまいる所存でございます。
続きまして、3点目の中小企業への対応についてでございますが、ご案内のとおり、大気の測定回数不足等法令違反の企業が多数報告され、報告書の提出指示や指導文書の発送等に努めたところでございますが、今後とも県と定期的に協議を行うなどさらに連携を強化し、市内製紙事業場に対する環境関係法令研修会の開催や技術指導等を行ってまいりたいと考えております。
ご質問の市内の中小企業に対する設備の改善等の融資等につきましては、現行制度融資をご活用いただくようお願いしたいと考えております。
最後に、健康問題についてでございますが、議員よりご提示のあった資料や県下の幼児健康診査状況、また県の保健統計年報等による呼吸器系疾患の状況比較や関係機関の意見聴取を行ったわけでございますが、必ずしもそのデータからは本市のみが異常であるということは言いがたく、今回の問題との因果関係は不明でございます。
なお、本問題につきましては、9月議会のご答弁のとおり、市内13カ所の測定局における窒素酸化物等の測定値は大幅に基準値を下回り、またここ数年変化は見られないため、市民の皆様方の健康に直接影響するものではないと考えておりますが、ご指摘のとおり、不安視される方も多々あろうかと存じますので、なお強く企業努力を求めるとともに、市も指導、監視を強化し、市民の不安払拭に最大限の努力を傾注してまいる所存でございますので、よろしくご理解を賜りますようお願い申し上げ答弁といたします。
市民環境部長
それでは、私から後期高齢者医療制度について数点ご質問がございましたので、順次お答えいたしたいと思います。
まず、1点目の保険料についてのご質問のうち1例目についてでございますが、後期高齢者医療保険料は10万4,320円、国保料は10万3,100円となり、月額にいたしますと後期高齢者医療保険が100円程度の微増となります。
また、2例目につきましては、世帯割で賦課される保険料を軽減する措置が直近の政省令案で示されておりまして、夫の新制度の保険料が7万1,000円、妻の国保料が3万2,350円で、世帯の負担額としては10万3,350円となり、ほぼ同額となるものと見込まれますので、従来の国保世帯負担額と新制度移行後の世帯負担額は均衡が図られているものと認識しているところでございます。
次に、2点目の低所得者への減額と減免についてでございますが、減額につきましては、広域連合の後期高齢者医療に関する条例第15条で、被保険者とその属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について、基礎控除を含まない各種控除後の総所得金額などが基礎控除額33万円を超えない世帯については7割、同じく同所得金額等が基礎控除額33万円に被保険者である世帯主を除く世帯の被保険者数に24万5,000円を乗じた額を加算した額を超えない世帯については5割、同じく基礎控除額33万円に世帯の被保険者数に35万円を乗じた額を加算した額を超えない世帯については2割、保険料の均等割を軽減するものと規定されております。
例えば、75歳以上の夫婦2人世帯の場合、世帯の総所得金額等が33万円を超えない場合は7割、57万5,000円を超えない場合は5割、103万円を超えない場合は2割の軽減適用となるものでございます。
次に、同条例第19条の減免についてでございますが、運用の詳細につきましては、今後広域連合担当課長会等において協議される予定でございまして、現段階ではまだ具体的に減額規模等をお示しする状況ではございませんので、ご理解賜りたいと思います。
次に、3点目の資格証明書の発行についてでございますが、現在当市の国保における本取り扱いにつきましては、滞納期間等を機械的に判断して当該証明書の発行をしているわけではなく、納付相談や弁明等の機会をつくるなど柔軟な対応を行っているところでございます。
しかし、悪質な滞納者等に対しましては、無条件に発行しないとすることは、逆に誠実に納付しておられる被保険者の負担の公平性から見ましても適正な処理ではないと考えております。したがいまして、広域連合に対しましては、悪質な者を除き当市国保と同様に柔軟な対応をしていただくよう要望してまいりたいと考えております。
次に、4点目の保険料を抑える施策についてのご質問で、公費負担の増額要求をとのことでございますが、新制度の費用負担は、公費50%、各保険者の支援金40%、保険料10%で負担する仕組みであることはご案内のとおりでございます。
広域連合の財政リスクの軽減については、説明すると長くなりますので省略させていただきますが、さまざまな角度から国や県が共同して責任を果たす仕組みが施されていると考えているところでございます。
また、移行前保険制度との負担の均衡が図られている点や新制度における実績が積み上げられていない点などにかんがみますと、今後の状況を慎重に見守ることが重要でないかと考えております。
次に、5点目の医療制限と健診活動についてのご質問のうち、まず包括払い方式や外来主治医制度等についてでございますが、新制度に係る診療報酬体系については、参議院厚生労働委員会の附帯決議を踏まえて、社会保障審議会担当部会で基本的事項として後期高齢者の生活を重視した医療や尊厳に配慮した医療など、診療報酬に反映すべき事項が骨子として取りまとめられたところですが、具体的には今後中央社会保険医療協議会において検討され、決定されるものと考えております。
次に、保健事業についてでございますが、このことについては、今回の改正で広域連合に実施の努力義務が課せられていることはご案内のとおりでございますが、厚生労働省の見解もあり、目下広域連合では各市町に委託する方向で検討されておるところでございます。
内容的には、被保険者本人が任意に各市町へ健診の申し込みを行う方向で協議が進められているところでございます。
現在の健診につきましては、問診ほか8項目が必須検査項目となっており、選択検査数項目のうち、当市では心電図検査と貧血検査を必須検査とあわせてほぼ全員に実施しているところでございます。
一方、新制度の健診項目は、問診ほか7項目でございますが、検尿と腎機能が尿・腎機能として統合されたもので、内容的にはほぼ同じであると考えております。
なお、生活機能評価と重複する項目につきましては、介護保険の地域支援事業での実施が優先するという厚生労働省の見解が示されており、具体的な実施方法等については現在協議中で、詳細をお示しできる段階にはございませんが、新制度におきましても従来の保健事業内容を可能な限り継続できるよう努めてまいりたいと考えております。
次に、6点目の国保会計への影響と陳情書の処理についてでございますが、まず国保被保険者約3万3,000人のうち、後期高齢者医療制度に移行される方が、現時点では約9,500人、前期高齢者医療制度の対象者は約4,600人でございまして、制度開始時には双方とも若干増加するものと推定いたしておりますが、国保財政への影響につきましては、ご案内のとおり、大きな制度改正がございましたことから、依然として不確定な要素が多く、具体的な影響額につきましては、現在のところ試算ができない状況でございます。
次に、広域連合議会会議規則第79条の陳情書の処理についてでございますが、広域連合に問い合わせいたしましたところ、先般11月27日開催の第2回定例会において提出されました陳情書の取り扱いにつきましては、副議長等と事前協議を行い、諸般の報告として会議の中で報告することとし、陳情書の写しを全議員に配付させていただいたとのことでございます。
また、今後の取り扱いにつきましては、会議規則に基づき陳情書等が提出される都度、その内容等について議長の判断を仰ぎながら慎重かつ適切に対応し、先例事例等に加えてまいりたい旨の回答がございましたので、ご理解賜りたいと思います。
農林水産部長
それでは、青木永六議員の農業問題についての質問にお答えいたします。
まず、品目横断的安定対策の見通しと市内への影響についてお答えいたします。
平成19年度から実施されています品目横断的経営安定対策につきましては、全農家対象から意欲ある担い手へと転換され、一定の要件を満たす担い手、認定農業者もしくは集落営農組織に参画しなければ国の農業支援を受けることができないことになりました。
四国中央市の水稲作付面積は年々減少している状況の中で、平成19年度に品目横断的経営安定対策に加入している人は、水稲、麦、大豆合わせて14名であります。このうち水稲のみで加入している方は5名、麦、大豆で加入している方は9名であります。加入しております14名の方につきましては、現段階での収入減少影響緩和交付金が支払いされる見通しであります。
今後、品目横断的経営対策につきましては、農業振興センターの機能を最大限に活用し、関係機関と連携を行い、交付金がもらえる農家が増加するよう努めたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
続きまして、地産地消の一層の推進等についてお答えいたします。
当市の地産地消の取り組みにつきましては、地産地消推進委員会を核として食育に根差した地産地消を推進しております。市全体の取り組みといたしまして、市内の生産者と消費者が土居町藤原に集い、親子等での学校給食米の田植えまつりや収穫祭を行い、うまそだち地場産エコ認証米を市内全小中学校の米飯給食に供給するとともに、地産地消について家庭や地域の理解を深めるため、地産地消食育フォーラムや産業祭を通じ啓発を行っております。
今後、各学校における農業体験学習の定着、拡大を図るとともに、教育委員会や関係機関と連携のもと、学校給食を生きた教材として活用し、食育教育を進め、食への関心を一層高めたいと考えております。
産直市につきましては、来年1月より常設化されるJAうまのジャジャうま市を初め、市内産直市の連携、充実を図り、規格外品を含む少量多品目農産物の販路拡大を進めるとともに、学校給食への新鮮で安全、安心な地元産農産物の使用増加と安定供給体制づくりを進め、やりがいのある農家経営につなげてまいりたいと考えております。
続きまして、価格保障の拡大につきましては、野菜価格安定事業の対象となる野菜は、事業の基準を満たす産地からあらかじめ指定された市場、農協等を通じて出荷された一定の規格に適合する野菜に限られ、県単事業では野菜価格安定基金造成事業で、キャベツ、タマネギ、チンゲンサイが指定産地となっており、補てん金の交付対象となっております。これら以外の作目については、産地形成がされていないため加入できない状況で、今後においても作目の拡大は厳しい状況であります。
後継者の育成については、今年度より実施しております担い手アクションサポート事業の中で、新規就農者を確保するため、当市の特産品である里芋の根つけ現地体験会を愛媛大学サテライトオフィスを通じて予定しております。このことを来年度以降も定期的に行っていくことにより、当市で農業を目指す若者が出てくると考えております。
今後も農業振興センターが一体となって農業後継者の育成はもちろん、市内外において担い手の掘り起こしに努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
福祉保健部長兼福祉事務所長
それでは、私の方から青木永六議員のご質問のうち、4番目の介護認定者の障害控除についてお答え申し上げます。
65歳以上の高齢者につきましては、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者等のほか、身体障害者に準ずる者等として市長等の認定を受けている者が障害控除の対象とされているところでございます。
このたび市ではその認定を行う際に必要である明確な基準を定めるため、四国中央市障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱を定め、平成19年10月1日から施行し、広報紙等で周知を図っているところでございます。
本来介護保険法に基づく要介護認定は、障害や機能の症状を直接判断するのではなく、介護の手間のかかりぐあいや介護サービス量を判断するもので、永続する障害に対して行われる障害認定とはその判断基準が異なっております。
しかしながら、近年の認知症高齢者の急増は大きな社会問題となっており、こういった背景や認知症の特性などを考慮し、手帳交付の対象とならない認知症の方に対して介護保険の認定資料をもとに障害者控除対象者の認定を可能にするため、新しく要綱を制定いたしました。
要綱の趣旨をお含みいただきましてご理解のほどよろしくお願い申し上げまして答弁とさせていただきます。
建設部長
それでは、私から青木議員ご質問のうち、質問番号5、踏切の安全についてお答えいたします。
議員ご質問の市道東大道上市線と交差しております野田川踏切、県道蕪崎土居線と交差しております飯武踏切につきましては、踏切の前後をアスファルト舗装で取り合わせを行い、通行に支障を来さないよう施工しているところでございます。
しかし、レールの前後はコンクリート平板で施工しているため、アスファルト舗装との段差、すき間やがたつき、へこみ等があり、電動車いすや歩行者などの通行者が転倒することが予想されるなど、踏切内の改善が急務となっている状況でございます。
議員もご承知のとおり、踏切内は軌道敷であるため、市が施工をすることができません。このようなことから、踏切を管理をしておりますJRへ改善に向け要望してまいりたいと考えております。
また、市内には市道とJRが平面交差しているところが47カ所ほどございまして、これらにつきましても調査を行い、改善が必要な箇所につきましては、逐次JRへ要望してまいりたいと考えております。
なお、市でも可能な範囲は対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
青木永六議員の再質問
一通りご丁寧な答弁をいただきましてありがとうございました。
何点か質問をさせていただきます。
1つは、後期高齢者の医療制度の問題なんですけれども、今の答弁にありますように、今後のこの検討というのが随分とあるんですけれども、1つは私の質問の中の条例第9条にある減額、減免の規定なんですけれども、今の答弁でも、今後検討されるということでございます。
さらには、資格証明書の問題なんですけれども、悪質な方についてはというような答弁がありましたけれども、私質問の中で触れてますように、基本的には年金から天引き徴収ですので、年金額が1万5,000円以下の収入の非常に少ない人が滞納になるおそれがあるんです。だから、基本的にはこれ1万5,000円以下の人をつかまえて悪質な滞納者なんかっていうようなことがそもそも出てこないんでないかというふうにも考えるわけであります。
この点で、私ども四国中央市は井原市長が議員に出ていただいておるわけですけども、ぜひ井原市長に頑張っていただいて、ここらを反映して、本当に75歳以上の方々にもっと温かい制度になるようにしていただきたいと、そういう意味でできましたら井原市長のお考えなどを聞かせていただいたらというふうに思います。
それから、データ改ざんの問題なんですけれども、私の質問の中でもありましたように、今後の問題として、市のやっぱり監視、監督できる体制をどうつくっていくかという問題が非常に重要な問題であるというふうに思います。
市長の答弁でも、検討しておるという答弁なんですけれども、基本的な方向などが検討されているということであれば、その方向をお示しをいただいたらというふうに思います。
それから、介護認定の問題です。関係者の皆さんには随分苦労していただいてつくっていただいたわけです。答弁の中にもありましたように、認知症についてはもうそれで十分だと思うんですけども、実際に認知症以外に体のぐあいの悪い方で、この方々についても私は再検討をする必要があるのではないかということを思っています。ぜひお考えをお尋ねしたいと。
理事者の再答弁
市民環境部長
市長にということでございますが、ご答弁申し上げましたように、必ずしも悪質というほどの何ですか、そういう意味で言っておるんでなしに、特別な理由もなしに、また担税能力もあるけれども、とにかく納税相談にも来ない、弁明の機会にも来ない。要は無視して、要は担税能力があるけれども払わないと、そういうような人については今現在でも資格証明を出しておると。ですから、そういう機会をできるだけ活用していただくんであれば、私どもも鬼でもございません。そういうことで窓口でも取り扱っておりますので、今後広域連合の方にもそういう意味ではまた要望していきたいと、かように思います。
それと、職員の方向性というんですか、監視体制の整備の方向性だろうと思うんですが、現在関係部局とも検討しておりまして、必ず充実させていきたいと、こういうように思っておりますんで、よろしくお願いしたいと思います。
福祉保健部長兼福祉事務所長
介護認定の関係でございますが、厚労省では、この認定については心身障害者に準じてということになっております。障害に準じてということになりますと、障害が永続していると、固定しているということで、その障害が回復の見込みが少ないということと、もう一点、体の一部機能が失っているというような解釈をいたしてます。それから判断いたしますと、介護認定では、まだ症状が安定はしていない、介護サービスによってまだ回復の兆しもあるというようなことで、これと一律に対象として介護認定をするということは困難と考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

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