2008年3月定例会
>議会質問
青木永六議員の一般質問
1.国保の被保険者証と保険料の徴収のあり方
1番は、国保の被保険者証と保険料の徴収のあり方についての問題であります。
現在の格差と貧困の進行は挙げて政治の貧困が原因であり、是正は現代社会の緊急課題であります。1月の新聞報道では、国保料を1カ月でも滞納した世帯数は全国で474万世帯、18.6%、資格証明書の発行数は34万世帯と依然高水準で、受診率の低下も深刻であります。
先日の愛媛新聞に全国保険医団体連合会による全国2006年度分国保連合会のデータ調査結果が報道をされていました。それによりますと、資格証明書世帯の受診率は、一般と比べて2%未満、愛媛県では1.5%と極めて低く、これが命と健康に直結していることは明らかであります。先日の三谷議員の代表質問で、救急患者が資格証明書の所持者ということで救急病院から診療拒否に遭ったというショッキングな事例が紹介をされていました。
そこで質問の一つは、四国中央市国民健康保険料滞納者に対するこれらの措置の取扱要綱が守られているかという問題であります。今は法律により、保険料を1年間滞納しますと罰則として資格証明書が発行され、滞納状況により1年に満たない短期保険証が渡されております。国民皆保険下のセーフティーネット的役割を担う社会保障制度の一環としての国保制度としては大問題です。
当市では、昨年12月31日現在で資格証明書の発行は402世帯で前年比100世帯増と、短期保険証は269世帯と横ばいですけれども、資格証明書世帯の増加が被保険者家庭の厳しい状況をあらわしています。
昨年6月1日現在の県下の国保料滞納世帯の資格証明書発行の比較ですけれども、人口規模の類似市で見てみますと、宇和島市が9.9%、今治市が6.6%、西条市はゼロです。新居浜市が5%、四国中央市は14.6%、年末には100人増加をいたしましたから、滞納世帯がそのままですと19.2%と非常に高い数字になっています。
これらの発行について規定をしてる取扱要綱の第4条には、資格証明書発行の規定を保険料を1年以上納めない者で納付相談及び指導に応じない者、また取り決めた保険料納付方法を誠意を持って履行しようとしない者となっていますが、もしこの厳しい要綱の運用に行政側の逸脱があるとすればどうなるでしょうか。ここで、私が直接、間接にかかわった土居町の2人の事例を問題に紹介をします。
1人は、家庭の事情で国保料が滞納になり、1カ月1万円分割納付することを約束をしていたMさん、約束後に家庭の事情が変わり、月額1万円の納付が困難なので5,000円にしてほしいということを担当者にお願いをしたそうです。ところが、当初に約束をした1万円の支払いが守られていないと、こういうことで短期保険証ではなく一定期間資格証明書の状態が続いていました。納付相談に応じ、当初の毎月1万円の納付ができなくなった事情を、役所を訪れ、5,000円なら払えると訴えたMさん、このMさんがなぜ資格証明書を発行されなければならなかったのか、私はこれは明らかに行政側の取扱要綱違反で、さらに言うなら安心して病院にかかる権利を侵害をした行為と言わなければならないと思うわけであります。
もう一人は、事業に失敗をし、収入もなく、さきの豪雨災害で住宅に大きな被害を受けた後、家族全員が病気やけがなどで困窮をし、身内のわずかの援助で生活をつないでいるTさん。この方も述べたような事情ですから国保料は滞っており、毎月1万円か5,000円の納付で1カ月の短期保険証が交付をされていました。余りにもひどい生活状態なので生活保護係の説明を受けましたが、保護の申請は一定期間様子を見た上で結論を出したいとのことでありました。このように、収入が皆無の状態ですので、国保料の請求は数カ月見合わすように要望をしていましたが、驚いたことに、月末になると5,000円納付してもらわないといかんので自宅まで伺いましょうか、こういう話です。
ここまで来ると、一時取り立てが社会問題化したときのサラ金並みと言わなければなりません。徴収担当者はここまで国保料を徴収しないといけないようなしりたたきに遭っているのでしょうか。Tさんの場合は、事業に失敗をして収入が皆無になったとき、豪雨災害で住宅が大きな被害を受けたとき、さらに現在家族全員が病気やけがで仕事ができず収入がない状態。それぞれが国保条例第26条の減免規定に該当をしますから、数年前から減免されるべき状態にあったのですが、担当者が知らん顔をしていたのが実態ではないかと思っています。
そこで、お尋ねをします。
1つは、資格証明書の発行と見直しです。これは、だれがいつ判断をしているのか、そして担当者の恣意的な判断にブレーキをかける体制はあるのかどうか。2つ目は、短期保険証の1カ月、2カ月などの区分の基準はどのようになっているのか。そして、3つ目ですけれども、収入が極端に減少した人などには減免制度を知らせ、活用をするべきだと思いますが、減免制度は使わないなどの申し合わせでもあるのでしょうか。4点目は、格差と貧困はますます進行をしています。収入減少、支払い困難の現象はさらに深まる状況にある中で、納付困難な市民を激励をしながら市の行政に協力をしていただいていく、こうするためにはどのようにするべきだと考えておられるのか。このような点についてお尋ねをしたいと思います。
2、市民の立場を理解した収納課の新設について
2つ目は、このような滞納問題を一元管理する収納課の新設についてであります。
格差と貧困の深まりは市民生活には一層の深刻さを、自治体には市税や各種料金の滞納の増大というような問題もクローズアップをされてきています。しかし、自治体は一方では福祉の後退や市民負担の増大などの形で格差と貧困の進行に手をかす側にも立っていること。また、単に滞納整理だけでなく滞納せざるを得ない市民の健康や生活への配慮、そしてこれらの構造的問題への対応にも取り組むべき責務もあることも同時に考えておく必要があると思います。これらを前提としながら、現在滞納整理に取り組んでいる市民税、国民健康保険料、市営住宅家賃、また市営住宅の使用料、住宅新築資金等の一元管理の徴収をする収納課の新設を提案をするものであります。
私の提案は、徴収率本位の立場からではなく、滞納せざるを得ない市民の立場を理解をし、多重債務問題など市民の困難にも積極的に対応をしながら滞納問題の解決に当たることを考えてのものであります。
提案する理由の一つは、現在各課がそれぞれ対応していますが、対象者が共通をしていたり、また市民の生活状態などに関する情報も共有をでき、市民、行政双方ともに対応しやすいのではないか。相談を受ける市民の中には、あちらを立てればこちらが立たぬ、こういうことで悩んでいる方もおいでます。また、ベテラン職員のノウハウの継承や専門家などの協力も得やすくなるのではないかと考えるからであります。支払い困難な市民の立場を考慮しながら、悪質な市民へ厳しく対応する例外もございますが、基本的には説得と納得を通じて市民からの自主的な納付計画などで解決をしていく。
この仕事は大変困難な仕事であります。やり過ぎでないのかと思われる最近の担当課の努力にもかかわらず、市民税で7億5,000万円、国保料が3億1,000万円、市営住宅家賃1億1,480万円、住宅新築資金等が3億286万円、住宅使用料が1,734万円という直近の滞納残高の状況は、全体として市民の厳しい懐ぐあいを示しています。
市民税は2年前から有無を言わせず取り立てる愛媛県滞納整理機構への移管も含めた大変厳しい対応を。市営住宅家賃は毎議会諸般の報告にもありますように、滞納整理要領に基づき、訴訟も含む厳しい対応を行っています。これまで何度となく議会でも問題とされています住宅新築資金や住宅使用料についても、滞納整理への指針を確立をし、他の滞納事案同様に取り扱い解決に当たる必要があります。
法的手段に訴えて権力的に徴収するのは簡単ですが、あくまでも滞納せざるを得ない市民の立場を理解をしながら解決に取り組む中でまちづくりの協力もお願いをする。このような収納課づくりの提案であります。お考えをお聞かせいただきたいと思います。
3、入札制度の改革後の状況などについて
3点目は、入札制度の改革後の状況などについての問題であります。
公共工事の激減、長期の景気の停滞、大手のハウスメーカーの進出などによって土木、建築業とその関連業者はひどい仕事不足に陥り、厳しい状況が依然続いています。このような中、昨年10月には、1つは指名競争入札の廃止と公募型の導入、2つは郵便入札の実施など、4つの改革がされました。背景には官民談合が社会問題となり、談合徹底排除の立場から一般競争入札の拡大など入札制度の改革が全国的に行われましたが、当市もこれに呼応する形で改革がなされたものであります。
先日も三島浄化センターの改築工事で低価格入札による7,700万円の委託金の減少、水道事業会計でも4,100万円の入札減少金がそれぞれ報告をされています。財政難の中にあって、競争入札によるこれらの減少金は歓迎されるところであり、入札制度改革について個人的には六、七業者を指名しての指名競争入札の完全廃止、また同業者の顔を見ないで入札のできる郵便入札は、談合排除と競争性、透明性確保の立場から大いに評価をしているところです。10月の改革以後の入札状況の結果表を見てみますと、落札率は95から大体96%が多いように思います。
そこで、1つは昨年10月の改革前と改革後の落札率はどのようになっているでしょうか。
そして、現在の公募方式は、地域を土居町とか川之江の金生、金田地区とかというように限定をして入札参加業者を制限をしています。このような中で、川之江地域は時々予定価格を20%以上下回る落札が見られ、競争が激しい様子が見受けられます。
そこで、現在の地域を指定しての公募型入札をどのように評価をしておられるかという点と、土居町はいつも土居町の業者だけ、三島西地区は西地区の業者だけとかというのではなく、対象業者数をさらにふやしたり、地域を入れかえたりもしながら業者の顔を変える入札方法を検討をする必要があると思いますがどうでございましょうか。
3つ目は、地元の下請業者の保護策と仕事不足の折、工事の分離・分割発注の問題です。さきの三島東中学校の建築では、市外、県外の業者が非常に目立つ、こういう話がよく聞こえてまいりました。工事業者は少しでも利益を守ろうと単価の安い業者を選ぼうとしますが、今日のような情勢ですから、可能な限り地元業者にやってもらいたい。
さきの入札の質問では地元下請業者を利用する業者に評点数の加算をすることを提案しましたが、3次、4次、5次と場合によっては続く下請業者の把握が困難とされましたけれども、今3,000万円以上の工事には義務づけられている施工体制図のあり方の検討や末端までのすべての業者でなくても3次下請までにするとか、知恵を出していただいて、地元下請業者を利用することで元請にもメリットがあるような制度を考えていただきたい。
また、現在は電気工事については分割発注が制度化されているようでございますけれども、この業種の拡大も考えるべきであります。これらについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
4、港湾の上屋使用料について
4番目は、港湾の上屋使用料についてです。
来る3月23日には、三島川之江港金子地区の水深14メートル岸壁が完成をし、供用式典が予定をされています。同時並行で進められている多目的国際ターミナルの完成などによりまして輸入船舶の大型化や貨物のコンテナ化に対応し、さらなる国際港としての役割発揮が内外から期待をされています。
このような中、昨年末、三島川之江港がリサイクル資源の輸出入を促進をするリサイクルポートに四国で最初に指定されたことに各種の意見が飛び交っています。関係者の一つの心配は、港の格が上がることで港湾運送事業法の指定港とされ、新たな負担金が生じることにあるようであります。
質問は、上屋の使用料を受益企業に適正な負担をという点についてであります。上屋の建設は、港湾、地場産業の発展、拡大とともに進められ、現在当市には旧三島地域には14棟、旧川之江地域には6棟、合計20棟の上屋があり、港湾上屋事業として運営をされています。建設は市の事業ですから、建設資金は起債で賄い、使用料は金利を含んだ起債償還金、固定資産税相当額、管理費として建設費の1%に若干の土地占用料をプラスしたものが利用料として市に納められています。この使用料計算方法は、起債の償還に最低限の経費を単純に上乗せしたものであります。ですから、適正な価格などとは言えるものではないと思うわけであります。
現在の使用料は、川之江大江地区が6棟、昭和57年から平成7年にかけて建設された上屋の使用料の平均は1カ月1坪3,712円、三島村松、紙屋地区など14棟の昭和39年から平成7年にかけて建設をされた上屋の使用料の平均は1カ月1坪1,906円で、全体の平均が1坪2,448円となっています。中には坪単価1,000円以下のものもあり、不況で値崩れがしているとはいえ、市内の貸し倉庫と比べても著しく低単価のものもあります。昭和時代に建設をした上屋は既に起債の償還が終了をした関係で、港湾上屋会計には本議会に提案をされています新年度の港湾上屋会計では1億6,500万円の一般会計への繰出金も計上をされておりますが、国際港としての整備も進み、これまで以上に企業活動に貢献をする条件が整ってきた今日、港湾施設など一連の設備は市民の共同の財産であるとの立場から、利用料を適正価格に見直し、利益は市民へ還元することが求められています。他市の国際港などの価格なども調査をしていただいて、早急な見直しを求めるものであります。
以上で私の質問は全部終了をいたしました。
理事者の答弁
市長
それでは、私の方から青木議員のご質問のうち、質問項目2番目の滞納問題を一元管理徴収する収納課の新設をについてお答えいたします。
青木議員の方からお話ありましたが、例えば市営住宅の滞納のときに確かに私自身も協議に最終決裁として加えていただくわけですけども、常に私もよく言うのは、家族構成とか、あるいは今の誓約状況とか、そういうのを見ながら、やはり福祉との連携といいますか、福祉部局との連携によって、小さなお子さんがあるとか、あるいは親ごさんの今働く状況に少々の不備があるとか、家庭環境の中で恵まれてない場合もあります。そういう中で、強制的なことはいかがなもんだろうかと、そういうことも当然あるわけで、常に協議の中には福祉の視点というのは欠かさず入れてるつもりではございますが、なおそういうところは配慮しながら取り組んでいきたいというふうに思っております。
そういう質問の中のこの一元管理についてでありますけども、現在市税や各種保険料、使用料などの収納業務につきましては、それぞれの法律や条例等に基づいて調定、納入通知、収納及び滞納整理までの一連の事務手続を厳正かつ適正に行うため、それぞれの所管課において執行しているところでございます。
一方、全国の自治体の中には財源の確保や負担の公平性の観点等からも収納業務の一元化を実施しているところも数多くございます。また、市の職員からも合理化案の一つとしてこの提案がございましたので、青木議員のご提案も私自身もなるほどと思うところがございます。今後、先例地の調査をいたしますとともに、庁内の関係する部局及び課で調査研究を行い、議員ご指摘の趣旨も踏まえまして、より効率的で効果的な収納体制の確立に向けて検討いたしたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いを申し上げて、答弁といたします。
市民環境部長
それでは、私から国保被保険者証と保険料徴収のあり方について数点ご質問がございましたので、順次お答えいたしたいと思います。
まず、1点目のご質問についてでございますが、昨今国保世帯におきましては、収入の減少による支払いの困難性や健康問題から発生する経済力の低下などさまざまな要因を抱える世帯が見受けられ、滞納者から提出していただいております納付誓約書の内容におきましてもこうした事情により変更を余儀なくされる場合が多々ございます。
ご質問の資格証明書や短期被保険者証の交付等につきましては、本市国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱要綱に基づき本庁及び各総合支所において必要な措置を講じた後、行っているところでございますが、当該取り扱いにつきましては画一的な運用は行わず、滞納者の個々の実情に配慮した運用に心がけ、特に保険料納付方法を誠意を持ってできる限り履行しようとしている世帯については、今後とも納付相談等を通し、生活者の立場に立脚した対応や配慮に努めてまいりたいと考えております。
次に、短期被保険者証についてでございますが、国民健康保険法施行規則第7条の2の規定により、保険料を滞納している世帯に係る被保険者証について、通例定める期日より前の期日を定めることができるとされているところでございます。この短期証の交付により、滞納世帯との交渉や納付相談が継続的に可能となり、より一層の保険料徴収の実現が図られるものでございます。短期被保険者証の有効期間は、世帯の滞納保険料の年度及び期別により決まりますので、世帯ごとに有効期間が異なってまいります。
次に、保険料徴収のあり方、減免制度の活用についてでございますが、本制度の取り扱いにつきましては、国保条例第26条に規定され、国保料減免取扱基準により実施しているところでございます。
基準適用の要件としては、まず災害により生活が著しく困難となった場合、次に失業、廃業、休業、疾病や障害等の理由により納付が困難であると認められる場合に、総所得金額の減少割合を勘案し、調査の上、その事由が生じた日以後に到来する納期に係る保険料のうち、応能割に係る部分について減額または免除するものでございます。
このことについての判断は、当年所得等の一定以上の要件だけでなく、主として納税義務者の担税能力を勘案し判断するものでございます。本制度につきましては、納付相談等の機会をとらえ、説明と周知を図っていきたいと考えているところでございます。
しかしながら、議員ご指摘のように担当者によって取り扱いやまた指導に大きな差があっては不信を招くもとともなりますことから、十分協議、また研修もし、今後こうした取り扱いや指導等に差が生じないよう努めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、今後の国保行政につきましては、国保事業の健全な運営を確保し、また加入者間の負担の公平を図ることもご理解賜りながら、先ほども申し上げましたが、生活者の立場に立脚した対応や配慮に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたしたいと思います。
財務部長
それでは、私から3項目めの入札制度改革後の状況等についてのご質問にお答え申し上げます。
まず最初に、昨年10月に実施いたしました入札制度の改革前と改革後における落札率の比較についてでございますが、平成19年度の入札執行状況は、本年2月末現在で業務委託47件を含めまして180件の発注でございます。そのうち、土木、建築、舗装、電気工事等の建設工事は133件で、このうち制度改革前の指名競争入札によるものが73件で、落札率が93.39%となっております。制度改革後の郵便入札によります公募型指名競争入札が60件の実施で、落札率が92.49%となっております。
なお、建設工事のうち大半を占めます土木一式工事で見てみますと、指名競争入札によるものが39件で93.05%、改革後の公募型競争入札によるものが50件で91.64%の落札率という現状でございます。
次に、入札参加資格条件としての区域の設定についてでございますが、市が発注をする工事の入札におきましては、地元の工事はその地域の実情に精通した業者に発注することを基本といたしまして、市内全域あるいは旧市町村域、さらに細分化した地区等における業者数でありますとか事業所の分布状況、また業者の格付状況等を勘案した上で入札参加資格条件となる区域を設定し、実施をしておるところでございます。
昨今の公共工事の発注高、件数ともに減少しております現状におきましては、一般競争入札の拡大と受注機会が拡大される区域設定が求められていると考えるわけでございますが、昨年10月の改善策の実施に当たりましては、入札方法を大幅に変更いたしましたので、業者間等の現場での混乱等を防ぐため、設定をする区域についてはあえて変更せず、従来どおりの取り扱いといたしております。
今後は、年間の発注量でありますとか各地域間のバランスなども踏まえた上で受注機会の拡大と競争性を高めるため、区域の設定に当たりましては適正かつ柔軟な対応を図ってまいりたいと考えるところでございます。
次に、地元下請業者の保護と分離発注についてでございますが、下請負に関しましては、市の発注工事におきまして、元請負者に対しまして地元の下請負者と労務者を積極的に雇用する旨、明文化した条項をもって請負契約を締結するとともに、現場におきましてもその旨要請をしているところでございます。
また、分離発注につきましても、ある程度の大型工事について検討されるべき課題かと思われますが、ご案内のとおり現在電気工事等において既に実施をしておりまして、将来的には他の業種につきましても分離した上で、市内業者において競争入札の実施が可能なものであれば取り入れてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、今後とも透明性の高い公正公平な入札契約制度の改善に引き続き努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
建設部長
それでは、私から青木議員ご質問の4番目の港湾上屋使用料についてお答えいたします。
ご案内のとおり、港湾上屋事業は岸壁背後の埠頭用地へ港湾上屋を建設し、岸壁の有効利用を図ることにより本市基幹産業の育成に寄与いたしております。
議員ご質問の市管理港湾上屋19棟の使用料につきましては、市の港湾施設条例で1平方メートル1日当たりの単価を定めておりまして、その積算はそれぞれの上屋の建設時の償還金の額、上屋敷地の土地使用料、固定資産税相当額、消費税、管理費などをもとに算出いたしております。当市の地区別における1平方メートル1日当たりの使用料単価の平均でございますが、大江地区37.5円、村松地区29.7円、三島紙屋地区8.9円、寒川地区24.5円となっており、全棟平均では28.5円でございます。
他港の上屋使用料でございますが、神戸港では立地条件、建築年数等で級別に分かれており、等級1級38円から6級18円で、平均では26.8円、松山港では12.3円、坂出港では級別1級7.6円から3級6円となっており、他港と比較いたしましても当市の単価は妥当であると考えております。
また、議員ご案内のとおり、上屋事業特別会計は一般会計繰出金が支出できる健全経営を行っているため、現在の使用料単価は適正であると考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
青木永六議員の再質問
ご答弁いただいたんですけど、1つは上屋の使用料の問題で今答弁ありました。ご紹介いただいた松山とか坂出とかは、答弁にあったもの以外の使用料はないんでしょうか、それだけお尋ねします。
理事者の再答弁
建設部長
聞き合わせましたところ、今調べている範囲でお答えをさせていただいております。そういうことでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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