よろず相談室

みなさんこんにちは、青木永六です。
税金・医療・国保・介護など容赦なく負担を押し付ける自民・公明の政治。こんな時だからこそ、市民の暮らしを守る政治が必要です。
よろず相談では、弁護士や税理士、司法書士などの専門家や宇摩民主商工会などと連携しながら、みなさんの悩みの解決に取り組んでいます。お気軽にご相談ください。
■連絡先
電話 0896(23)5838
FAX 0896(23)0673
携帯 090(3185)8189
匿名で連絡ができるフォームメールはこちら
E-mail info★aoki-eiroku.org (★を@に変更してメールソフトのアドレス欄に入力してください)

| ■市や県などへの要求、道路や環境、生活保護や福祉問題 |
| ■多重債務、債権、債務、交通事故などの問題 |
| ■所得税、贈与税、相続税などの税金相談 |
| ■資金繰りや経営、不動産の問題など |
ページのトップへ
相談事例のご紹介
以下にご紹介する相談事例は、私が受けた相談のほんの一例です。
今ある制度を活用して解決できる場合もあれば、市議会での発言や粘り強い運動などによって制度化させるなど、方法は様々です。
どんな場合でも、みなさんとご一緒に解決をめざして全力をつくします。
■Q1. 高い後期高齢者医療制度の保険料。なんとかなりませんか?
A. 高齢者を差別するこの制度は廃止しかありません。政府・与党は「見直し」などと言っていますが、それ自体が制度の欠陥を示すもの。日本共産党は国会に他の野党と共同して廃止法案を提出しており、その成立に全力をあげています。
それでも高い保険料をなんとかしてほしいという声は切実です。
例えば、低所得者の負担軽減策として、本人が扶養家族で世帯主に所得がある場合の軽減策として「世帯分離」という方法があります。
低所得者の保険料の判定は、世帯主の所得との合算によって決まりますので、「世帯分離」することで、子どもの所得との合算はなくなります。
なお、4月1日が基準日(判定日)となっていますので、軽減された保険料の徴収はそれ以降となります。
詳しくは、わたくし青木永六まで、お気軽にご相談ください。もちろん、相談は無料です。
ページのトップへ
■Q2. 認知症の家族がいます。家計の負担を抑える方法はありませんか?
A. 認知症の程度が①要介護認定の認定調査表、または②主治医いの意見書に良りランクⅡまたはⅢとされている方には、障害者控除が、ランクⅣとⅤの判定の方には特別障害者控除が適用されます(下表参照)。
| 控除の対象 |
障害者控除 |
特別障害者控除 |
| 認知症 |
ランクⅡ・Ⅲ |
ランクⅣ・Ⅴ |
| 身体障害者手帳(申請中含む) |
3~6級 |
1・2級 |
| 療育手帳 |
B |
A |
| 精神障害者保険福祉手帳 |
2・3級 |
1級 |
| 戦傷病者手帳 |
重度以外 |
重度 |
| 所得から控除される金額 |
国27万円・地方26万円 |
国40万円・地方30万円 |
手続きは、本庁福祉課か、各総合支所福祉窓口に申請書を提出して『認定書』の発行を受け、申告書に添付します。申請書は福祉課、青木永六をはじめ党議員、宇摩民商、医療生協宇摩診療所などにあります。
この制度は私を先頭に、日本共産党議員団で繰り返し質問し、また宇摩民商の申し入れなどが実を結んだものです。まだまだ不十分ですが、引き続き制度の充実を求めてがんばります。
ページのトップへ
■Q3. 借金を返しているのに、返済が終わりません。払いすぎでは?
A.銀行から低利で融資を受け、暴利で庶民に貸し出す「サラ金」「ヤミ金」商法は、日本共産党や全国の弁護士、司法書士、被害者の会などの粘り強い運動が実り、利息制限法(年15~20%)を超える金利を認めないという、画期的な貸金業法の改正案が2006年12月に成立しました。こうしたなか、利息制限法を超える金利部分の返還請求が極めてスムーズにできるようになっています。
多くの方から相談を受けますが、過払いによる利息の返還請求ができる方がかなりいらっしゃいます。
状況をお聞きし、弁護士、司法書士、サラ金被害者の会「松山たちばなの会」、宇摩民商などと連携し、解決目指して力を尽くします。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。もちろん、相談は無料です。
ページのトップへ
■Q4. 増税ばかりで腹が立ちます。何か方法はありませんか?
A.老年者控除の廃止、年金特別控除の減額、定率減税の廃止、配偶者特別控除の廃止、住民税の増税…。自民・公明政権のもとで、国民、市民生活が危機に陥れる一方で、大企業や資産家を優遇する税制度。こんな逆立ち税制度をただすことが何より必要です。
相次ぐ増税に対して、いまある制度を活用しない手はありません。基本は控除をもれなくひくことです。いくつかの例をご紹介します。
【扶養控除】
節税効果の大きいのは扶養控除です。
形式基準では遠くに離れてくらしていても所得38万円以下の親族は扶養控除になります。親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
所得38万円以下の人とは、パートなどの給与収入は103万円以下、厚生・国民年金は65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下の人などです。
【医療費控除】
家族で支払った医療費が、年間10万円を超えた金額が目安となります(介護保険自己負担分も)。
ここでいう年間とは、1月1日から12月31日です。
領収書が必要なのと、通院費はバス・汽車の区間・料金・通院日の整理が必要です(所得の5%か、10万円の低い方を超えた額が控除されます)。
【あなたは以下にあてはまりませんか?】
①中途退職者の方
源泉徴収票の税金欄に金額のある方のほとんどは、申告で税金が戻ります。
②年末調整で控除もれのある方
生命保険や火災保険、扶養控除等控除もれのある方は還付申告をしましょう。
③所得税のかからない人で申告が大切な方がいらっしゃいます
国保料の減額や決定、児童手当などの所得によって変動する制度、介護保険料の決定などは所得・税額で左右されますので、申告しておくことが大切です。
※還付申告は5年間さかのぼることができます。
わからないことがありましたら、お気軽に青木永六までご相談ください。もちろん、相談は無料です。

|